
分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣(無料)
区内の旧耐震基準の分譲マンションの管理組合に対してアドバイザーの無料派遣を行っています。
更新日
2025年5月30日
区では、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の旧耐震基準の分譲マンションの管理組合に対してアドバイザー(一級建築士、弁護士など)の無料派遣を行っています。
対象となる分譲マンション
基本事項
- 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。
- 分譲マンションであること。
- 地階を除く階数が原則として3階以上であること。
- 建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること。
- 2以上の区分所有者が存すること。
- 敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路または特定緊急輸送道路に接する建築物で、かつ建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲げる通行障害建築物に該当する建築物ではないこと。(注)
- 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること。
(注)一般緊急輸送道路(明治通り、山手通りなど)沿道建築物や特定緊急輸送道路(国道20号、国道246号、首都高速道路)沿道建築物については「一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」をご覧ください。
派遣対象者
対象建築物の管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)若しくは区分所有者の集会の議決で決定された代表者またはマンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合、個人施行者または認定買受人とする。
アドバイザーの業種、派遣内容、要件
区分 | 耐震診断、補強設計および耐震改修工事に関する派遣 | 建て替え工事に関する派遣 |
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アドバイザーの業種(注) | ・一級建築士 ・再開発プランナー ・不動産鑑定士 ・不動産コンサルティングマスター ・土地家屋調査士 ・公認会計士 ・税理士 ・行政書士 ・司法書士 ・弁護士 ・土地区画整理士 ・ファイナンシャルプランナー など | 一級建築士 |
派遣内容 | ・耐震化(耐震診断、補強設計、耐震改修工事)についての概算費用に関すること。 ・耐震化事業についての区の補助制度などの説明に関すること。 | 耐震診断、補強設計および耐震改修工事に係る区分所有者間の合意形成に必要な助言および指導に関すること。 |
要件 | ・派遣時間 1回あたり2時間程度 ・派遣回数 10回まで ・相談内容 原則として1回につき1業種 | ・派遣回数 1回まで 派遣申請にあたり管理組合などの総会、理事会で有効な決議がなされていること |
(注)派遣されるアドバイザーの業種については変更となる場合があります。
申し込み
1.専門家による建て替えの無料相談の申請
始めに、電話で相談内容を木密・耐震整備課整備促進係(電話:03-3463-2647)まで連絡してください。その後、「分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣申請書」に、必要書類を添えて、渋谷区役所本庁舎 12階 木密・耐震整備課へ申請してください(郵送も可能)。
2.専門家派遣決定の通知
区は、申請書の内容を審査した後に「分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣決定通知書」を送付するとともに、派遣する専門家、派遣日時についてお知らせします。なお、対象にならない場合は「分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣対象外通知書」を送付します。
3.派遣当日
通知した日時にアドバイザーがマンションに伺います。 相談当日に必要となる書類を持っている場合は、用意してください。(注)新型コロナウイルスの感染状況などによりアドバイザーの派遣申請受付を中止する場合があります。
要綱・要領
お問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話 | 03-3463-2647 |
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お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2647
電話
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