- TOP
- 事業者向け情報
- 介護関係情報(事業者向け)
- 介護
現在のページ
過誤(取下げ)・再請求処理の取扱い
過誤申立についての案内ページです。
更新日
2023年3月23日
介護保険サービスの過誤が発生した場合は過誤申立書(EXCEL 20KB)を提出してください。
申立事由コードについては過誤申立事由コードの設定について(PDF 81KB)を確認してください。
オンラインでの申請も受け付けております。過誤(取下げ)申請(外部サイト)から申請してください。
また、総合事業サービスの過誤申立については総合事業 事業者・ケアマネ向け情報のページを確認してください。
過誤申立書
過誤申立をできるのは、返戻や保留等がなく通常通りに請求及び支払が国保連で処理され、給付実績が確定したものです。返戻・保留等により給付実績が確定していない場合は、過誤申立をすることができません。国保連より、返戻や保留になっていないことを確認のうえご提出ください。
月遅れ請求の場合は、審査月によって過誤申立の提出期限を確認してください。
渋谷区提出期限
(注)毎月15日が提出期限です。(閉庁日にあたる場合には直前の開庁日)
|
注意
- 請求をした月と同じ月には過誤申立はできません。(審査が通ったもののみが対象のため)
- 申立件数が10件以上ある場合には、事前に連絡をしてください。
- 過誤申立書は事業者番号ごとに作成し、被保険者番号・サービス提供年月順に記入してください。
- 都道府県及び市区町村の指導検査により過誤申立をする場合は、提出時に指導結果通知等のコピーを添付してください。
お問い合わせ
介護保険課介護給付係
電話 | 03-3463-1997 |
---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
介護保険課介護総合事業係
電話 | 03-3463-1888 |
---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
過誤(取り下げ)・再請求処理の取り扱い の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能