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電気自動車等用充電設備導入助成

電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車の充電設備の一部経費を助成します。

更新日

2024年5月1日

お知らせ

区内の電気自動車などの普及のための基盤整備を促し、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減することで、持続可能な社会の実現に寄与することを目的として、電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車に充電する充電設備の整備を行う区民などに対し、事前に申請していただくことでその経費の一部を助成します。

申請受付期間

今年度の助成は令和6年5月15日から事前申請を行い、令和7年3月14日までに完了報告が提出されたものです。
予算に達し次第、受付を終了します。

対象者

  • 区民または完了報告までに区民になる人

自らが居住または所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。

  • 区内に本店登記を有する中小企業者または区内で事業を営む個人事業者

自らが事業を営むまたは所有する区内の建築物などに、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。

  • 区内管理組合

管理組合が管理する敷地内に、対象機器を新たに購入し設置しようとするもの。

対象機器

次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機種として指定し、公開している未使用の充電設備であること(中古不可)。
(注)詳しくは一般社団法人 次世代自動車振興センター(外部リンク)のページで、充電インフラ補助金の補助対象充電設備一覧をご覧ください。

対象経費

対象機器本体の購入費および設置工事費。(消費税および地方消費税を除く)

助成金額

急速充電設備

見積書または契約書の対象機器本体価格とクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の上限額の2倍の額のいずれか低い額に設置工事費を加えた額。

普通充電設備

見積書または契約書の対象機器本体価格とクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の上限額の2倍の額のいずれか低い額に設置工事費を加えた額。

注意事項

  • 他の補助事業の補助を受けた場合は、その金額を差し引いた額。
  • 千円未満は切り捨て、1基あたり上限10万円。
  • 区民は1基、中小事業者・個人事業者・管理組合は5基を上限。
  • 新設する充電設備が助成対象で、既存設備の交換は対象外。

申請に必要な書類

共通必要書類

  • 助成金交付申請書(別記第1号様式)
  • 対象機器の形式、設置経費の内訳が分かる見積書の写しまたは契約書の写し
  • 対象機器の形状、規格などが分かるパンフレットなどの写し
  • 対象機器の設置予定場所が分かる設置計画図面の写し
  • 対象機器の設置予定場所の現況写真(撮影日が認識できるもの)

下記内容も必ずご確認ください。

申請者が区民または完了報告までに区民になる人の場合

  • 対象機器を設置する建築物などが共有または自らの所有に属さない場合は、対象機器を設置することについての所有権者全員の設置同意書(別記第2号様式)

申請者が区内中小企業者の場合

  • 対象機器を設置する建築物などが共有または自らの所有に属さない場合は、対象機器を設置することについての所有権者全員の設置同意書(別記第2号様式)
  • 商業登記の登記事項証明書の写し

申請者が区内個人事業者の場合

  • 対象機器を設置する建築物などが共有または自らの所有に属さない場合は、対象機器を設置することについての所有権者全員の設置同意書(別記第2号様式)
  • 対象機器の設置を行おうとする場所で事業を営んでいることを証する書類(営業許可書、直近の確定申告書など)の写し

申請者が管理組合などの場合

  • 管理組合の現在の理事長または管理者が管理組合総会で選定されたことを証するものの写し
  • 管理組合総会で当該対象機器設置について議決されたことを証するものの写し

設置完了後に必要な書類

設置工事が完了しましたら、以下の書類を提出して下さい。審査完了後1か月程度で助成金額を振り込みます。

  • 助成金機器設置完了報告書(別記第9号様式)
  • 対象機器の設置に係る領収書の写し
  • 対象機器の設置状態を示す写真および本体の型式表示部分の写真(撮影日を確認できるもの)
  • 保証書の写し
  • 助成金交付請求書(別記第10号様式)
  • 区民(区内中小企業者などに該当するものを除く)の場合は、住民票の写しまたは住所が確認できる書類の写し
  • 区民で、居住する住宅以外の建築物などに対象機器を設置した場合または区内中小企業者などの場合は、不動産登記の現在事項証明書の写し

注意事項

  • 本制度は事前申請です。設置工事は交付決定後に行ってください。
  • 交付決定には、申請書類が過不足なく提出されてから2週間ほどかかります。
  • 工事完了の完了報告書(要添付書類)の受付は、令和7年3月14日までです。
  • 提出期限までに完了報告の提出がない場合や、提出書類の不備が補正されない場合は、助成金の交付ができなくなります。

申請様式など

助成金交付申請書、設置同意書、助成金交付要綱などは以下からダウンロードできます。

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

受付場所

渋谷区役所本庁舎12階 環境政策課
郵送やメールでの提出も可能です。
〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所 環境政策課
sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo

お問い合わせ

環境政策課環境政策係

電話

03-3463-2749

FAX

03-5458-4903

メール

sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo