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緑化計画の届出等
敷地面積300平方メートル以上で建築物の新築、改築および増築を行う場合は、緑化計画の届出が必要です。
更新日
2023年11月6日
敷地面積300平方メートル以上の敷地において、建築物の新築、改築および増築を行う場合は、「渋谷区みどりの確保に関する条例」および「同施行規則」に基づく緑化計画の届出が必要です。
緑化計画書の提出前に必ず事前相談を行ってください。図面や申請書を用いた事前相談は渋谷マイポータル、電話、FAX、メール、郵送で行うことができます。
郵送:〒150-8010 渋谷区宇田川町1-1 渋谷区環境政策部環境政策課環境政策係・緑化担当
緑化計画書・緑化完了書等の提出
- 緑化計画書・緑化完了書等(=計画書等)の書面の提出は、郵送により行うことができます。ただし、提出書類に不備や不足があり緑化面積が判定できない場合もありますので、事前相談を必ず行ってください。計画書等の提出及び認定を全て郵送で行う場合は、緑化計画書類(副本)および返信用封筒を合わせた重量の郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- 紙での提出は正、副2部作成して提出してください。また、認定までの期間は、計画書等の受理日から約2週間(10営業日)となります。
- 緑化計画の作成に添付されている手引きをご確認の上、作成してください。
- 不明点等は緑化担当者へお問い合わせください。
令和4年8月1日から提出書類のハンコは不要となりました。
緑化計画
緑化計画の主な基準
300平方メートル以上、5,000平方メートル未満の土地の場合
緑化計画の基準(一般設計制度の場合)
緑化位置 | 基準面積 |
---|---|
地上部の緑化 | (敷地面積-建築面積)×0.2 |
建築物の屋上緑化 | 建築面積×0.2 |
5,000平方メートル以上の土地の場合
緑化計画の基準(一般設計制度の場合)
緑化位置 | 基準面積 |
---|---|
地上部の緑化 | (敷地面積-建築面積)×0.25 |
建築物の屋上緑化 | 建築面積×0.25 |
(注)地上部及び屋上部の緑化面積は、相互に振替可能です。
緑化計画の作成
詳しくは、緑化計画作成の手引き(PDF 1831KB)をご覧ください。
令和4年10月に改訂しました。算定方法や基準を変更したものではありません。
届出
300平方メートル以上の土地に新築・増改築するとき
当該施設の緑化が完了したとき
添付資料等について
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
(注)委任状と申立書は、届出の際に必要に応じて図面等と合わせて提出をお願いいたします。
お問い合わせ
環境政策課環境政策係
電話 | 03-3463-2749 |
---|---|
FAX | 03-5458-4903 |
メール | sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo |
緑化計画の届出等 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用可能
FAX 利用可能
メール 利用可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用可能