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中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整

中高層建築物などの建築に際しての計画の事前周知、および建築紛争が生じた場合の調整の制度を定めています。

更新日

2023年10月25日

中高層建築物などの建築に際して、日照の阻害、プライバシーの侵害や工事に関する問題などの近隣住民と建築主との間の建築紛争が生じてしまうことがあります。区では、紛争の予防と調整を目的として「渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を定めています。

紛争予防の制度

中高層建築物などの建築に際して、建築主には、敷地に標識(「建築計画のお知らせ」看板)を設置し、近隣関係住民に建築計画など説明を行うことを義務付けています。建築主は、計画の内容などを十分に周知し、良好な近隣関係を保持するよう努めてください。
詳しくは、1.紛争予防の制度(紛争予防と調整制度のあらまし)(PDF 1,249KB)をご覧ください。

紛争調整の制度

紛争が生じたときには、建築主および近隣関係住民は、相互の立場を尊重し、誠意をもって自主的に解決を図るよう努めてください。しかしながら、当事者間で調整がつかない場合に、当事者双方から区に紛争調整の申し出があれば、区では、あっせん・調停の場を設け、当事者間の和解に向けて側面から協力しています。
詳しくは、2.紛争調整の制度(紛争予防と調整制度のあらまし)(PDF 929KB)をご覧ください。

様式  

 (注)建築主の押印は廃止しました。
 (注)標識および標識設置届の様式を令和5年10月より一部変更しました。
 

マンスリーマンション等建築等規制条例との標識の併用

マンスリーマンション等建築等規制条例の標識と標識を併用する場合には、併用の標識を設置後に、標識設置報告書を提出してください。

 (注)併用標識設置報告書および併用標識の様式を令和5年10月より一部変更しました。

大規模な中高層建築物について

延べ面積が10,000平方メートルを超える中高層建築物については、東京都都市整備局調整課(電話:03-5388-3377)に相談してください。

条例・施行規則

  • 渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
  • 渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

条例などについては、渋谷区例規集システム(外部サイト)より検索、参照ください。

お問い合わせ

住宅政策課建築調整主査

電話

03-3463-2654

FAX

03-5458-4947

中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

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