ちがいをちからに変える街。渋谷区

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建築の手続き

建築の手続きに必要な書式についてのページです。

更新日

2024年5月8日

建築物を新築したり増改築する場合、敷地・用途・建蔽率・高さなどについていろいろな制限があります。建築計画が決まったら、必ず建築確認の申請をしてください。(建築物の用途によっては、建築確認申請時に渋谷区長や東京都知事の許可が必要な場合もあります。)建築物の規模や構造によっては、「中間検査」や「構造に関する適合判定」の手続きが必要になります。(中間検査の対象となる建築物については、東京都都市整備局のホームページにある「構造別規模別特定工程早見表(概要)(PDF 74KB)」を参照してください。)工事が完了したときは、建築物を使用する前に検査を申請し、「完了検査」を受けてください。

渋谷区へ提出する建築の手続きや届け出に必要な書式は、下記からダウンロードできます。
なお、下記書式についての押印欄は廃止されました。

届出書・報告書(一般)

意匠関係報告書

構造関係報告書

着工前に報告するもの(地上3階以上かつ延べ面積500平方メートルを超える建築物)

指定確認検査機関に申請する場合でも渋谷区へ届け出が必要です。
提出方法は構造関係報告書のメールによる受け付けについてのページを確認してください。

(注)構造図の副本(指定確認検査機関確認物件の場合)、鉄骨加工工場の認定書を添付してください。

完了検査および中間検査申請時に報告するもの

指定確認検査機関に申請する場合は渋谷区へ届け出は不要です。
提出方法などは申請する検査機関に確認してください。

地上3階以上かつ延べ面積500平方メートルを超える建築物

地上3階以上かつ延べ面積500平方メートル以下の建築物

地上2階以下の建築物、工作物等(建築基準法第6条の4による確認の特例の場合を除く)

その他

建築設備関係報告書

指定確認検査機関に申請する場合は渋谷区へ届け出は不要です。
提出方法などは申請する検査機関に確認してください。

地上3階以上かつ延べ面積500平方メートルを超える建築物

地上3階以上かつ延べ面積500平方メートル以下の建築物

建築基準法第88条の工作物

昇降機(建築物に設けるもの)

 昇降機(工作物で観光のためのもの)

 遊戯施設

建築物省エネ法関係

建築物省エネ法の工事監理報告書は建築物省エネ法についてのページをご参照ください。

 建築確認に関する届出書・報告書の提出先

渋谷区役所本庁舎 11階 建築課窓口
(注)正副2部提出してください

道路相談書

建築基準法第42条第2項道路や位置指定道路(法第42条第1項第5号)に接する敷地で建築計画を予定されている場合、道路中心線の位置や道路終端等の判定を行っています。
提出方法は建築基準法第42条第2項道路等の中心線の相談のページを確認してください。

お問い合わせ

届出書・報告書(一般)、意匠関係報告書

建築課審査係

電話

03-3463-2729

構造関係報告書

建築課構造係

電話

03-3463-2738

建築設備関係報告書

建築課設備係

電話

03-3463-2742

道路相談書

建築課調査係

電話

03-3463-2734

FAX

03-5458-4983

建築の手続き の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能