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事業所課税について

事業所課税に関する案内ページです。

更新日

2024年1月15日

事業所課税とは

賦課期日(毎年1月1日)現在、渋谷区外に居住している人で、渋谷区内に事務所、事業所がある場合、もしくは、渋谷区内に居住している人で、渋谷区外に事務所、事業所がある場合に課税されます。

これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税や東京都が課税をする事業所税とは区別して、渋谷区にこれらの事務所等を持つことにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して一定の負担(特別区民税・都民税の均等割(注))をしていただくものです。

(注)均等割とは

特別区民税 3,000円 都民税 1,000円
均等割は一定の金額(単身者は、前年中の合計所得金額が45万円。障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円)を超える所得がある人全員に課税されます。合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金に係る所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(所得控除、純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。

根拠条文

地方税法第294条第1項第2号

事務所・事業所とは

事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。

事務所・事業所の例

医師、弁護士、税理士、諸芸師匠、理美容師などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など

対象にならない事務所・事業所

単なる資材置場、倉庫、車庫など
短期間(2、3ヵ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

注意事項

  • 住民登録地の市区町村で住民税が非課税である場合は、事業所課税についても非課税となります。


  • 都民税の納税義務者の範囲は、特別区民税の納税義務者と一致します。東京都内の他市区町村で特別区民税(または、他市町村民税)・都民税が課税されている場合でも、事業所課税の対象となった人は、その事務所・事業所がある市区町村ごとに都民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項) また、住所のほかに事務所・事業所を持っている人は、都からそれだけ多くの行政サービスを受けているという考え方から、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日広島地裁 昭和63(行ウ)17)もあります。

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726