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給与支払報告書の提出および書き方に関するよくある質問

給与支払報告書の提出および書き方についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

退職者も給与支払報告書を提出する必要があるか。

回答:退職者も給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を提出してください(年合計支給額が30万円を超える人は提出義務があります。なお、30万円以下の人でも提出にご協力ください)。

異動届出書に給与支払金額等を記載し提出した場合には、給与支払報告書の提出はしないですむか。

回答:給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を基に課税するため、異動届出書に金額等を記載した場合でも、給与支払報告書の提出は必要です。なお、給与支払報告書を提出するのであれば、異動届出書の備考欄の1月1日以降の支給額などの記入は不要です。

間違って渋谷区に給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を提出してしまった。

回答:まず、本来提出すべき自治体に給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を提出してください。次に、渋谷区には異動届出書を提出してください。その際は「異動の事由」欄で「7.その他」を選択し、その下の「事由・理由」欄に「住所誤報」と記載して、1月1日現在の住所欄に正しい住所、異動後の住所欄に誤った渋谷区の住所を記載してください。

先日給与支払報告書を提出したが、内容に誤りがあった。

回答:総括表の左上の「訂正」に丸をつけ、個人別明細書の摘要欄にも訂正と記載して、再提出してください。

乙欄・退職者を普通徴収にする場合はどうしたらよいか。

回答:乙欄・退職者の場合は給与支払報告書(個人別明細書)の該当箇所に印および退職年月日を記載してください。
なお、平成29年度より、乙欄・退職者で普通徴収にする場合は給与支払報告書とあわせて普通徴収切替理由書による届出が必要です。その際、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する切替理由の符号(普Bなど)を記入してください。

年の途中で長期出国する場合の提出および課税について教えてほしい。

回答:原則翌年1/1に国外に出国していて、一時的な出国でなければ課税はされません。本人が出国の際には住民票異動の手続きをするように依頼してください。なお、本人が出国の際に住民登録の手続きをしないで出国する場合もあるので、摘要欄に出国期間を必ず記載してください。
また、出国する際には渋谷区に納税管理人の届出をする必要があります。事業主の方から本人に、手続きのご案内をお願いいたします。納税管理人(選任・変更・解任)申告書兼申請書は、特別区民税・都民税が給与から差し引かれている人が国外へ転出する場合の届出のページからダウンロードできます。

年末調整(源泉徴収税額、法定調書、扶養控除等申告書、保険料控除申告書、法定調書合計表)について聞きたい。

回答:年末調整の管轄は渋谷税務署です。渋谷税務署(電話:03-3463-9181)に問い合わせてください。詳しくは年末調整がよくわかるページ(国税庁HP)をご覧ください。

前職を含めて年末調整した給報の書き方について聞きたい。

回答:個人別明細書摘要欄に前職の給与支払金額、社会保険料額、源泉徴収税額、会社名称・所在地を記載してください。

住宅借入金等特別控除額が所得税で引ききれなかった場合(住宅借入金等特別控除額が算出所得税額を超える場合)の給報の書き方を教えてほしい。

回答:個人別明細書の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除区分」の記載が必要です。

渋谷区に提出する総括表の報告人員には何を書けばいいか。

回答:渋谷区在住の従業員の数(=今回提出の個人別明細書の人数)を記載してください。
また、特別徴収、普通徴収の人数を分けて記入してください。

他の会社分も一緒に特別徴収にしたい。

回答:個人別明細書摘要欄に(株)●●分も一緒に(株)○○で特徴と記載して提出してください(その旨文書を付ける方法でも可能)。全ての所得を特別徴収にしたいのであれば、特別徴収への切り替え申請書を提出してください。

16歳未満の扶養は、扶養控除がないから給報に書かなくていいか。

回答:個人別明細書の16歳未満の扶養親族の欄に、人数の記載と氏名の記載をしてください。(住民税の非課税判定に必要な情報です。)

給与支払報告書を提出した従業員が退職した。どういう手続きが必要か。

回答:異動届出書を提出してください。なお、特別徴収税額の決定通知書が届く前など年税額が不明の場合は、年税額欄は空欄のままで提出可。また、退職所得に係る住民税が発生した場合について、詳しくは、退職所得に係る住民税のページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913