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従業員が退職・出国するときは(事業所の人へお願い)

従業員が退職・出国するときは(事業所の人へお願い)についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

従業員が退職または出国するときには、住民税の納め忘れがないよう、事業所の人から本人へ以下の手続きの案内または確認をお願いします。なお、日本人と外国人で手続きの方法などが異なるものではありません。

退職時の残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収

本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。事業所の人は、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出にあたり、本人に一括徴収を希望するかどうか確認してください。
(注)1月から5月に退職する場合は、申し出の有無にかかわらず一括徴収をしていただく必要があります。

出国する場合の納税管理人の届出

日本から出国するまでの間に残りの住民税を納めることができない場合は、出国前に、日本に居住する人の中から、出国後、本人に代わって税金の手続きを行なう人(納税管理人)を選任し、区に届け出る必要があります。この手続きについて、本人へ案内していただくようご協力をお願いします。

納税管理人とは

納税義務者(本人)に代わり納税に関する全ての手続き(納税通知書の受領・納付・還付通知の受領・還付金の受領など)を行なう人です。納税管理人になれる人は、独立した生計を営む個人または事務所などを有する法人です。個人の場合、親族関係は問いません。お知り合いの人を選任することもできます。届出方法など詳しくは、納税義務者が国外へ転出するときをご覧ください。

出国時期が1月から5月までの人の新年度の住民税について

1月1日に渋谷区に住所があり、前年中の所得額が一定額以上ある人は、その年の6月に新年度の住民税が新たに課税され納税義務が発生します。そのため、出国前に前年度分を全額納付していても、新年度の住民税のために納税管理人の選任が必要となります。
(例)令和5年1月1日に渋谷区に住所があり、令和4年中の所得額が一定額以上ある人は、令和5年度の住民税が新たに課税されます。出国前に令和4年度分の住民税を全額納付していても、6月以降、令和5年度分の住民税が課税されるため、納税管理人の選任が必要となります。

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913