ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. くらし
  3. 戸籍
  4. 戸籍の証明
  5. 現在のページ

戸籍証明書等の広域交付請求する人へ

戸籍証明書等の広域交付請求をする人への案内ページです。

更新日

2024年5月14日

広域交付制度とは

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できる制度です。
ただし、コンピューター化されていない戸籍、一部事項証明書や個人事項証明書は請求できません。
渋谷区では、区役所本庁舎での窓口請求のみの取扱いです。
受付時間は平日午前8時30分から午後4時30分までです。
(注)出張所、区民サービスセンターは対象外です。
(注)請求する戸籍の筆頭者の氏名および本籍地(丁目・番地)を正しく記載していただく必要があります。電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、事前にご確認の上、ご来庁ください。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

戸籍に記載されている人、またはその配偶者(生存配偶者を含む)、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)
(注)委任状での代理人請求や第三者請求は対象外です。
(注)きょうだいによる請求はできません。
請求できる親族関係図

請求に必要な書類

官公署発行の顔写真付き本人確認書類いずれか1点(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
(注)保険証と社員証などの2点確認は認められません。

広域交付の対象証明書および手数料一覧

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

1通 450円

除籍全部事項証明(除籍謄本)

1通 750円

改製原戸籍謄本

1通 750円

交付にあたっての注意事項

現在の戸籍全部事項証明のみの請求

原則即日交付
ただし、戸籍の状況によっては当日中に交付ができない場合があります。
(注)法務省からの通知により、当面の間、本籍が他の市区町村の戸籍を交付する際はその戸籍の内容について本籍地への電話確認が必要となっています。
これにより証明書交付に時間を要しているため、長時間お待たせすることが想定されます。また、電話確認が取れない場合は、後日再来庁していただくことも想定されます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

改製前の古い戸籍や除籍謄本などの複数の請求

原則2営業日以降の交付
相続手続きで出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍証明書を請求される場合などは、複数の区市町村の戸籍を調べる必要があるため、即日発行が出来ません。
交付準備が整い次第ご連絡いたしますので、再度来庁し受け取りをお願いします。
受け取りの際は、請求時にお渡しする引換証とご提示いただいた本人確認書類を持参の上、必ず請求されたご本人がご来庁ください。
代理人へのお渡し、郵送はできません。
なお、受け取りの期限はご連絡をした日から原則8営業日までとなります。

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係

電話

03-3463-1801

FAX

03-5458-4930