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特別区民税・都民税における特別税額控除(定額減税)について

特別区民税・都民税で適用される特別税額控除(定額減税)についての案内ページです。

更新日

2024年5月17日

特別税額控除(定額減税)について

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度特別区民税・都民税(個人住民税)に対して特別税額控除(定額減税)を実施することとなりました。
令和6年度(一部令和7年度)の措置として個人住民税所得割額から定額減税額が控除されます。

対象となる人

令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の個人住民税所得割の納税義務者
(注)事業所課税として、均等割のみ課税されている人は定額減税の対象となりません。
(注)納税義務者本人が均等割・森林環境税のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。

定額減税額

定額減税額は、次の合計額になります。ただし、合計額が個人住民税所得割を超える場合は、個人住民税所得割が限度額となります。
合計額が個人住民税所得割を超える場合には別途調整給付の対象となります。
なお、均等割および森林環境税、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
 

  1. 納税義務者本人・・・1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和7年度個人住民税での適用となります。

定額減税の実施方法について

 1.個人住民税が給与から差し引かれる人(給与からの特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税後の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で割った税額を徴収します。(百円未満の端数は7月に徴収されます)
 
(注)定額減税適用対象外の方については、通常どおり令和6年6月分から徴収されることとなります。
(イメージ図)
出典:総務省ホームぺージ
イメージ図:令和6年6月分は徴収せず、「定額減税後の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で割った税額を徴収します。(百円未満の端数は7月に徴収されます)

2. 個人住民税が公的年金から差し引かれる人(年金特別徴収)

「定額減税前の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除し、徴収します。(仮特別徴収税額からは控除されません。)
(イメージ図)
出典:総務省ホームページ
イメージ図:「定額減税前の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除し、徴収します。(仮特別徴収税額からは控除されません。)

3. 個人住民税を納付書や口座振替等で納付する人(普通徴収)

「定額減税前の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除し、徴収します。
(イメージ図)
出典:総務省ホームページ
イメージ図:「定額減税前の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除し、徴収します。

(注)複数の徴収方法がある人

渋谷区では、1.特別徴収される給与所得→2.特別徴収される公的年金所得→3.普通徴収の順番に控除されます。

通知書での確認方法について

 個人住民税が給与から差し引かれる方(特別徴収)

サンプル画像:通知書での確認方法について、個人住民税が給与から差し引かれる方(特別徴収)

個人住民税が公的年金から差し引かれる人、個人住民税を納付書や口座振替などで納付する人(年金特別徴収、普通徴収)

サンプル画像:個人住民税が公的年金から差し引かれる方、個人住民税を納付書や口座振替等で納付する人(年金特別徴収、普通徴収)

注意事項

控除除外額として記載されている額がある場合には別途調整給付の対象となります。
定額減税についてのよくある質問は、「定額減税についてよくある質問」をご確認ください。

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913