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定額減税についてよくある質問

令和6年度特別区民税・都民税で適用される特別税額控除(定額減税)についての案内ページです。

更新日

2024年5月17日

定額減税の対象となる場合の徴収方法を確認したいのですが。

徴収方法によって異なります。それぞれ、該当の徴収方法をご確認ください。

「特別区民税・都民税における特別税額控除(定額減税)について」のページの「定額減税の実施方法について」からご確認ください。

私は会社員で妻と子ども2人を扶養にいれているのですが、定額減税額はいくらになりますか。

納税義務者本人が1万円、扶養している人が3人なので扶養分3万円を合算した4万円が定額減税額となります。
(注)扶養している人が、国外居住者の場合には定額減税の加算対象となりません。

定額減税は寄附金税額控除の限度額の算定に影響はありますか。

寄附金税額控除の限度額の算出には、定額減税適用前の所得割額を基礎とするため、影響はありません。

後から所得の修正や扶養を変更した場合にはどうなりますか。

通常の税額変更と同様に、定額減税額が減少し所得割額が増加した場合には、追加課税となります。また、定額減税額が増加し所得割額が減少した場合には、残りの納期限において税額を変更することとなります。

令和6年中に子どもが生まれたのですが、定額減税の加算対象となりますか。

定額減税額は令和5年12月31日までの扶養状況をもとに算定します。そのため、令和6年中に生まれた子どもの場合は、加算対象にはなりません。

令和6年中に扶養親族が追加になりましたが、定額減税は追加で加算されますか。

加算対象にはなりません。

渋谷区で事業所課税されていますが、定額減税の対象となりますか。

定額減税の対象とはなりません。

特別徴収義務者なのですが、令和6年6月分が発生する人と発生しない人がいるのですか。【特別徴収義務者向け】

定額減税が適用されない方については、例年どおり6月分からの12か月で割った税額を徴収します。
そのため、定額減税が適用される方と適用されない方がいる場合には、6月分が徴収される方と徴収されない方がいることになります。

特別徴収税額決定通知書の送付の時期は変わるのですか。【特別徴収義務者向け】

変わりません。例年同様、5月31日までに送付されます。

配当割額控除・株式譲渡所得割額控除により、個人住民税の所得割が0円となった場合、定額減税の対象となりますか。

所得割額が0円のため、定額減税の対象とはなりません。

税額シミュレーションシステムで定額減税額の確認はできますか。

確認できません。お手数ですが、通知書にて確認してください。

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913