ちがいをちからに変える街。渋谷区

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窓口で請求する人へ

窓口で戸籍関係の証明書を請求する人への案内ページです。

更新日

2023年3月17日

戸籍の証明書・交付手数料・窓口一覧

渋谷区に本籍がある人は、窓口で交付を受けることができます。
郵送での請求は郵送で請求する人へをご覧ください。
(注)公的年金の請求などの場合は、手数料が無料となる場合がありますので、 詳しくは問い合わせてください。

住民戸籍課戸籍係、出張所・区民サービスセンターで請求できるもの

(注)平日夜間・土曜窓口(区民サービスセンター)では、全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本)のみの取り扱いです。

戸籍の交付手数料・窓口一覧

種類

内容

手数料

全部事項証明書

(戸籍謄本)

現在の戸籍に掲載されている全員の記録を証明するもの

450円

個人事項証明書

(戸籍抄本)

現在の戸籍に掲載されている一部の者の記録を証明するもの

450円

平成改製原戸籍謄本・抄本

電算化される直前の戸籍の全部を謄写したもの、または一部の者を抜粋したもの

750円

身分証明書

禁治産・準禁治産の宣告、後見登記、破産に関する通知を受けていないことを証明するもの

(注)本人以外からの請求の場合は委任状が必要

300円

戸籍の附票の写し

住民登録地の履歴を証明するもの

300円

不在籍証明書

現在、ある番地に特定の者の戸籍が無いことを証明するもの

300円

除籍全部・個人事項証明書

電算化された戸籍で除籍されたものに記録されている事項の全部、または一部の者について 記録されている事項の全部を証明するもの

750円

除籍謄本・抄本

電算化される以前に除かれた戸籍(除籍)の全部を謄写したもの、または一部の者を抜粋したもの

750円

改製原戸籍謄本・抄本

法律の改正によって様式を書き替えた直前の戸籍の全部を謄写したもの、または一部の者を抜粋したもの

750円

届出受理証明書

戸籍の届出を渋谷区で受理したことの証明

(注)届出人以外からの請求の場合は委任状が必要

350円

届出記載事項証明書

受理された届出を謄写したもの

(注)交付は特別な事由がある場合に限る。

350円

独身証明書

結婚相談サービスに提出する者が、重婚の規定に反しないことを証明するもの

(注)本人以外からの請求の場合は委任状が必要

300円

(注)そのほかの証明書は、問い合わせてください。

窓口案内

本人以外の人が請求する場合

委任状が必要ない場合

種類

委任状が必要ない人

・全部・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)

・改製原戸籍謄本・抄本

・除籍全部・個人事項証明(除籍謄本・抄本)

戸籍附票の写し

・必要な戸籍に記載のある人

・必要者の配偶者

直系にあたる人(父母、祖父母、孫など)

(注)必要者と請求者の関係を確認する必要があるため、戸籍謄本などの提示が必要です。 (渋谷区で確認できる場合は必要ありません。)

・身分証明書

・独身証明書

・必要者本人

届出受理証明書

・届出人

届出記載事項証明書

利害関係人

(注)交付に関して特段の事由が必要です。必ず事前にお問い合わせください。

委任状が必要な場合

上記にあたらない人(別戸籍になっている兄弟など)が請求する場合は委任状の原本(3か月以内に作成したもの)が必要です。
(注)委任状には、「証明の種類」「通数」「使い途など」を必ず記入してください。(記載例参照)記入や捺印が漏れていると、証明書を発行できない場合があります。
(注)委任状を作成する人がいない(必要な戸籍に記載のある人や直系にあたる人がすべて亡くなっているなど)請求者は、住民戸籍課戸籍係へ問い合わせてください。

自己の権利義務を遂行するために必要な場合や、国や地方公共団体の機関へ提出する必要がある場合

別の書類の提示を求める場合があります。詳しくは住民戸籍課戸籍係へ問い合わせてください。

本人確認について

本人になりすました戸籍謄本・抄本などの不正請求を防止するため、窓口に来られた方に運転免許証やパスポートなどを提示していただき、本人確認をさせていただきます。
プライバシーの侵害などにつながるような不当な請求には応じられません。(戸籍法第10条)
偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、罰金または過料に処せられます。(戸籍法第133条・第134条)
大切な個人情報を保護するため、ご協力をお願いします。
詳しくは、窓口での本人確認のページをご覧ください。

平成改製原戸籍

区では、戸籍事務を電算化(コンピュータ化)することにともない、平成14年12月28日を基準日とし、戸籍簿の改製を行いました。
原則として新戸籍(コンピュータ処理される戸籍)には、最新情報のみが移記されています。このため、平成14年12月27日以前に除籍された人(結婚や死亡などによる除籍)は記録されません(筆頭者を除く)。また、離婚や離縁などの事項が記録されない場合があります。
このような履歴の証明を必要とする人は、基準日までの戸籍を「平成改製原戸籍」として150年間保存していますので、平成改製原戸籍の証明を請求してください。
同時に戸籍の附票もコンピュータ化され、「平成改製原附票」は平成20年12月28日に廃棄処理を行いましたが、在外者など一部発行できる場合もあります。

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係

電話

03-3463-1696

窓口で請求する人へ の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能